保育士登録の流れ

保育士登録とは

2015年より、慢性的な保育所不足から、子育て支援員の導入が始まり、各保育園では保育士の補助としての受け入れ態勢が整いました。
しかし、こうした保育補助は、パートやアルバイトといった業務形態で、正式な社員になることはほとんどありません。

こうした、保育園での安定した就職を目指すには、保育補助ではなく保育士を目指する必要があり、保育士の免許を取得する必要があるのです。
保育士の資格は、保育士として働くうえで必ず必要になるもので、正式な保育士として働くには保育士登録を行わなければなりません。

保育士登録とは、自治体に保育士としての届け出を行う登録手続きで、以前は免許さえあれば登録を必要としませんでしたが、児童福祉法の改正により、登録が義務付けられるようになってきました。
また、当然のことですが、保育士でなければ保育士を名乗ることをが許されず、厳しい罰則とともに罰金も課せられます。

保育士登録の手続き

保育士登録の手続きの前段階として、保育士登録の手引きに同封された、保育士登録申請書を手に入れるために、自治体の依頼を受けた登録事務処理センターに、請求部数に応じた郵便料金を郵送します。
また返信用の切手や規定の封筒も必要となってきます。
その後、登録手数料として4200円が必要となりますので、郵便局で指定の振込先へ振り込むことになります。

新規保育士登録の申請手続きには、まず登録事務処理センターから送られてくるに必要項目を書いておきます。
そして、郵便振替払込受付証明書が必要と保育士資格証明書・保育士試験合格通知書・指定保育士養成施設卒業証明書・保育士養成課程修了証明書など、いずれかの保育士となる資格を証明する書類の原本が必要となりますが、コピーは不可となっています。

さらにこれらの証明や書類とともに、戸籍抄本と共に再郵送することで、無事に保育士証の交付を受けることができます。

保育士登録に際しての注意事項

2003年に改正された、新たな児童福祉法案では、保育士が保育園などの施設で働くためには、保育士の免許だけではなく、保育士として自治体に登録しなければならなくなりました。
ただ、保育士登録を行うには、書類発行までに申請してから、約2カ月程度かかるということを念頭に置いて、スムーズにはたらくためにも早めの手続きを行いましょう。

また、保育士登録に際しての注意事項は、条件を満たしていない場合はもちろんのこと、書類などホッチキス留めされていたのを切り離した場合には、受け付けてもらえない場合もあります。
また、保育士資格証明書などは原本が必要で、コピーは不可となっています。

そして、改製原戸籍のみの添付や、除籍抄本のみが添付されていて、現在の戸籍抄本が添付されていない場合も却下され、戸籍抄本ではなく、住民票が添付されている場合も受け付けてもらえませんので、保育士登録の際には特に注意しておきたいものです。

<参考サイト>
* 保育士として働くための保育士登録とは – ほいく畑